土地・建物利用に関すること
- 農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請・届出
- 開発行為許可申請
- 公有地の使用許可、工事承認等
- 農地所有適格法人の設立
- 公共用地境界明示申請
- 土地利用許可申請(都道府県・市町村)
- その他国土法の各手続
- 公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
農地を売買したり、農地を農地以外の目的で使用したいときは、農地法の許可が必要となります。
また、建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」等の開発行為を行うにあたっては、開発許可申請が必要です。更に、土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規にも注意する必要があります。
1.農地法関連許可申請・届出
(1)農地法第3条許可申請
農地を農地として所有権移転又は権利設定する場合の手続きです。譲受人は、農家資格が必要となりますので、農家以外の方が農地として取得(権利設定)することは、基本的にはできません。
賃貸借の場合は、農業経営基盤強化促進法による方法もあります。
※農家資格については、地元の農業委員会事務局にお問い合わせください。
※相続による農地取得には第3条許可は不要ですが、同法第3条の3による届出が必要です。
(2)農地法第4条許可申請
農地の所有者が、自己利用を目的に農地を農地以外に利用する場合の手続きです。相続で取得した農地に、本人が自己用住宅を建てる場合や、敷地拡張などが当てはまります。
※市街化区域内の場合は、許可は不要ですが届出が必要となります。
(3)農地法第5条許可申請
所有権移転又は権利設定して農地を農地以外に利用する場合の手続きです。売買を伴う場合だけでなく、親の農地に子が使用貸借(無料での貸借)で自己用住宅を建てる場合なども権利設定となり、第5条許可が必要になります。
※市街化区域内の場合は、許可は不要ですが届出が必要となります。
(4)農用地利用計画の変更申出
農地の中には、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地(以下、「農振農用地(青地)」という。)に指定されているものがあります。
農振農用地(青地)を農地法第4条又は第5条により農地以外に利用する場合、農地法申請に先立ち、該当する農地を農振農用地(青地)から外してくださいという手続きが必要となります。いわゆる「農振除外」手続きと言われ、その申請受付は市町村により年1回から4回程度で、申請から結果通知がでるまで半年から1年程度と時間がかかります。
2.開発行為許可申請
開発行為許可とは宅地造成等(開発行為)を行なう際に必要とされる許可のことで、都市計画法に基づく制度です。都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、開発許可の制度を設けています。一定規模以上の開発行為を行なうためには、知事(指定都市等では市長)から開発許可を受ける必要があります。
(1)開発行為とは
開発行為とは「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること」と規定されています。区画の変更とは、大きな土地を分割して分譲宅地等に変更する場合です。また、形質の変更とは農地を造成して宅地等に変更する場合が該当します。
(2)区域区分制度について
県内ではそれぞれの地域ごとに市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域に分けています。この区分制度は無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止、計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成、都市近郊の優良な農地との健全な調和等、地域の実情に即した都市計画を策定するために設けられています。市街化区域と市街化調整区域では開発許可手続きの基準が大きく異なりますので注意が必要です。
(3)農地転用許可との関係について
農地法では開発許可の見込みがなければ農地転用許可をすることができないと規定されており、あらかじめ相互に連絡調整をとり開発許可と農地転用許可が同時に許可になるよう手続きを進める必要があります。
3.農地所有適格法人
農業を行う法人は多くありますが、農地を「所有できる」法人となるためにはいくつか要件があります。
農業を法人化する際は、メリットやデメリット、社会保険への加入、会計処理等も含め検討していく必要がありますので、まずはお近くの行政書士へご相談ください。
(1)農地所有適格法人とは
例えば建設業者のような一般法人は農地を所有することができません。農地を所有するためには農地所有適格法人としての要件を満たさなければなりません。
(2)会社法人と農事組合法人
農地所有適格法人には大きく2種類に分けることができます。
① 会社法人…株式会社・合同会社・合名会社・合資会社
「労働者を確保したい」「子どもへの事業承継をしたい」「規模を拡大したい」など既に農業を営んでいる個人の農家さんが法人化する際に会社法人を選択する場合が多いです。
② 農事組合法人
地域での集落営農組織を法人化する際に選択することが多いです。
(3)農地所有適格法人としての要件
法人が農地を所有するためには、農地所有適格法人としての要件を満たしている必要があります。
①法人形態要件…上記(2)参照
②議決権要件…総議決権の過半は常時従事者(年間150日以上)でなければならない等
③事業要件…主たる事業が農業または農業関連事業であること
④役員要件…役員の過半の者が法人の農業に常時従事(年間150日以上)する構成員であること等
農地所有適格法人は上記のほか、毎年農業委員会への報告が義務付けられ、また継続して要件を満たしていく必要があります。