宅建業に関すること
- 宅地建物取引業者免許申請
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 宅地建物取引士資格登録申請
- その他
宅地建物取引業免許
不動産業を行うためには、宅地建物取引業免許が必要です。
宅建業は行政書士が書類の作成から申請までを行っています。ご不明なことがありましたら、お近くの行政書士にお尋ねください。
宅建免許
Q&A
宅地建物取引業の免許は誰でも申請できますか。
宅地建物取引業の免許は、法人でも個人でも申請することができます。
都道府県知事免許と大臣免許の違いは何ですか。
事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許とに区別されます。1つの都道府県のみに不動産業を営む事務所を設置する場合は、知事免許、複数の都道府県で不動産業を営む場合は、大臣免許が必要です。免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅地建物取引業を営むことができます。
免許の有効期間は?
免許の有効期間は、知事免許、大臣免許いずれも5年となっています。
この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許の応答日をもって満了となりますが、この場合、有効期間の末日が休日であっても、その日をもって満了となり、満了日の翌日からは宅地建物取引業を営むことができなくなります。したがって、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。
なお、免許の更新申請をしてから従前の免許の有効期間が満了するまでに免許が更新されなくても、更新申請中は引き続き従前の免許が有効なので宅地建物取引業を営むことができます。