相続・遺言に関すること
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の確定調査
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産目録の作成
- 遺言書作成の相談
- 法定相続情報証明制度の手続
- 相続土地国庫帰属制度における承認申請書等の作成の代行
相続手続きは多岐にわたり複雑です。どのような手続きが必要で、いつ始めればよいのか、専門家に頼むとしたら誰に頼めばよいのか。相続全般についての疑問にお答えいたします。
まずはお近くの行政書士にご相談ください。
Q&A
- 家族のために遺言を書いておきたいのですが、遺言の方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
- 私が亡くなってから兄弟間で問題にならないよう、遺言を作成しそのとおり相続させたいと考えているが何か方法はありますか。
- 遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?
家族のために遺言を書いておきたいのですが、遺言の方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
遺言の方法には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、遺言の種類によって、作成方法に違いがあります。それぞれ、長所、短所がありますのでよくご検討ください。
私が亡くなってから兄弟間で問題にならないよう、遺言を作成しそのとおり相続させたいと考えているが何か方法はありますか。
遺言執行者を選任することをお薦めします。遺言執行者は貴方が亡くなってからもその意思に従って、遺言のとおり相続の手続きを行います。遺言執行者には、信頼の置ける人を選任しておくことが大切ですので、行政書士等の専門家を選任することも含めご検討ください。
遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?
遺産分割の方法には、次のような代表的ケースがあります。
①現物分割
「妻は○○の土地、長男は△△の土地、長女はその他の財産」というように現物を分ける方法。
②換価分割
遺産の全部または一部を売却し、その代金を分ける方法。
③代償分割
一棟の建物のように分けようがない場合、相続人の一人がその不動産を相続し、代わりにその相続人が他の相続人に金銭を支払う方法。
いずれの分割方法を採るとしても、メリットとデメリットがありますので、慎重に判断する必要があります。