古物営業に関すること

  • 古物商許可申請
  • その他

古物を売買したり、交換したりする営業を行うには公安委員会の許可が必要です。

古物は、品目毎に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて所轄の警察署へ申請を行います。許可基準には人的要件が定められており、申請者(法人の場合は役員)や営業所の管理者が欠格事由に該当すると許可されません。

行政書士は許可申請や許可後の古物台帳の整備などをお手伝い致します。

Q&A

自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。

しかし、自己使用といいながら、実際は、転売目的の場合は許可が必要です。

古物商許可は、営業所ごとに必要ですか?

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、営業所ごとの許可は必要ありません。但し、他の都道府県に営業所を新設する場合は変更の届出をする必要があります。

ページ先頭へ