建設業に関すること
- 建設業許可申請
- 経営状況分析申請書
- 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請(経営事項審査)
- 解体工事業登録申請
- 登録電気工事業者登録申請
- その他
最近は、建設工事を請け負う場合に、元請から「建設業許可」の有無を問われるケースが増えています。金融機関から融資を受ける場合、建設業許可の取得が条件となることも少なくありません。
また国や県、市町村の工事を受注するためには入札参加資格が必要です。入札参加資格を得るためには、建設業許可を取得し、経営事項審査を受けていることが条件となります。
建設業許可申請業務を行う行政書士が書類の作成から申請までを行っています。ご不明なことがありましたら、お近くの行政書士にお尋ねください。
また埼玉県庁の建設管理課にて、平日の午後1時より3時まで建設業許可についての「行政書士相談コーナー」を開設しています。ぜひご利用ください。
Q&A
建設業許可
- 建設業を営むには、必ず許可が必要なのですか?
- 知事許可と大臣許可がありますが違いは何ですか?
- 特定建設業の許可と一般建設業の許可の2種類がありますが違いは何ですか?
- 建設業許可に有効期間はありますか?
- 建築工事業(建築一式工事)の許可を受ければ、他の全ての専門工事も請け負うことができるのですか?
- 申請をすれば誰でも建設業許可を受けることができますか?
- 許可の申請手続きはどこで行えるのですか?
経営事項審査
建設業を営むには、必ず許可が必要なのですか?
建設業を営もうとする方は、下記に掲げる工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。
建築一式工事
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること。)
建築一式工事以外
・1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)
知事許可と大臣許可がありますが違いは何ですか?
知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合、大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。県内のみに複数の営業所があっても県知事の許可を受けることになりますが、1か所でも県外に営業所を置く場合には大臣許可が必要になります。
この区別は営業所の設置状況によるもので、知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。
特定建設業の許可と一般建設業の許可の2種類がありますが違いは何ですか?
特定建設業と一般建設業では、元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。元請工事において下請金額の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工しようとする場合には、特定建設業の許可が必要になります。この金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。
建設業許可に有効期間はありますか?
建設業許可の有効期間は5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了します。
建築工事業(建築一式工事)の許可を受ければ、他の全ての専門工事も請け負うことができるのですか?
建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。土木工事業(土木一式工事)も同様の扱いとなります。
申請をすれば誰でも建設業許可を受けることができますか?
建設業の許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入していること
許可の申請手続きはどこで行えるのですか?
国土交通大臣許可申請・・・本店所在地を管轄する国土交通省の地方整備局です。
都道府県知事許可申請・・・本店所在地を管轄する都道府県です。
なお、申請を受け付ける窓口が複数の場合があります。詳しくは各行政庁へ直接お問い合わせ下さい。
経営事項審査とはどのような制度ですか?
経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。このうちの「客観的事項」にあたるのが『経営事項審査』です。
審査申請書の提出先はどこですか?
申請書等の提出先は
国土交通大臣許可業者・・・本店所在地を管轄する国土交通省の地方整備局長です。
都道府県知事許可業者・・・建設業の許可を受けている都道府県知事です。
なお、詳しくは許可行政庁へ直接お問い合わせ下さい。