契約書・内容証明に関すること
- 離婚協議書の作成
- 各種契約書の作成
- 協定書・示談書の作成
- 内容証明の作成
- 各種事実証明に関する書類の作成
離婚するときの取り決めをどうすればよいか、アパートを借りるとき契約を交わしたが読んでもよくわからないなど、行政書士は生活に密着した様々な問題の相談にも対応しています。
Q&A
- 離婚しようと考えています。離婚をするにはどういう方法がありますか?
- 訪問販売で浄水器を買う契約を結びました。その後、あとから考えると無理して買うことなかったと思い、契約書を読み返すとクーリングオフができることが書かれていたので、解約をしようと思いましたが既に契約日から8日目でした。無理でしょうか?
離婚しようと考えています。離婚をするにはどういう方法がありますか?
大きく分けて次のふたつの方法があります。
①夫婦が話し合いをして取り決めをし、合意する協議離婚という方法。②調停など裁判所の手続きを利用して離婚する方法。
一般的に①が成立しなければ②という流れになります。
訪問販売で浄水器を買う契約を結びました。その後、あとから考えると無理して買うことなかったと思い、契約書を読み返すとクーリングオフができることが書かれていたので、解約をしようと思いましたが既に契約日から8日目でした。無理でしょうか?
クーリングオフの場合は書面を発した時に、その効力を生じます。ご質問の場合、8日目中にクーリングオフの書面を直接郵便局に持込み、内容証明郵便としてその日の消印が押されればクーリングオフは有効です。