運送業に関すること
- 一般貨物自動車運送事業経営許可
- 貨物軽自動車運送事業経営届出
- 一般貸切旅客自動車運送事業経営許可
- 福祉有償運送事業許可
- 特殊車両通行許可
- 自動車運転代行業認定
- その他
自動車運送業には大きく分けて二つあります。
一つはバスやタクシーなどを使用して、有償で「人」を輸送する旅客自動車運送事業、もう一つはトラックやバンなどの貨物自動車を使用して、有償で他人の「物」を輸送する貨物自動車運送事業です。どちらの運送業も事業を行うには国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
運送業にはその他にも貨物軽自動車運送事業というものもあります。この事業は軽貨物自動車(軽トラックや軽バン)を使用して、「物」を輸送する事業です。ちなみにナンバープレートの色は黒色です。貨物軽自動車運送事業を始めるためには、許可を受ける必要はなく、事業を開始しますという届出をすることで足ります。
このように「物」を輸送する事業であっても、事業を行う形によって求められている手続きに違いがあります。
その他、特殊車両通行許可申請や倉庫業登録申請、貨物利用運送事業の許可や登録の申請、緑ナンバーを取り付ける為の自動車登録の手続等、運送業に関係する手続きだけでも様々な種類があります。 また、自動車に関係する行政書士の許認可申請業務としては、レンタカー許可申請、自動車運転代行認定申請、この他にもたくさんの手続きがあります。
行政書士は、自動車関係の申請業務に精通しておりますので、自動車関係のお仕事に関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。