一般・産業廃棄物処理業に関すること
- 廃棄物収集運搬業の許可・更新・変更申請
- 廃棄物処分業の許可・更新・変更申請
- 廃棄物処理施設の設置許可・変更申請
廃棄物収集運搬業・処分業許可
他人の廃棄物を収集・運搬するには廃棄物収集運搬業の許可、また、処分するには廃棄物処分業の許可を取らなければなりません。
許可を取るには、施設的要件、能力的要件(講習会の受講)、人的要件(欠格要件に該当しない)、経理的基礎を満たしていることが必要です。
また、許可の有効期限が5年(優良性認定を受けた業者は7年)で到来し、更新申請が必要です。
廃棄物処理施設許可
廃棄物を処分する施設は、中間処理施設(焼却や破砕等)と最終処分場(埋立)があり、処理業許可とは別に処理施設を設置する許可が必要となる場合があります。
また、処理施設の設置には、同時に他法令の手続きが絡んでくる場合も多くあります。
詳しくは行政書士にご相談ください。
Q&A
- 法人でないと許可は取れませんか?
- 収集運搬業の許可は事務所(営業所)のある都道府県で取ればいいのですか?
- 建設業者です。工事で出たコンクリートがら等の産業廃棄物を自己運搬(現場から中間処理又は最終処分の施設へ運搬)する場合、収集運搬業の許可が必要ですか?
- 許可申請書の添付書類である講習会の修了証について教えてください。
法人でないと許可は取れませんか?
個人でも法人でも、許可要件を満たせば許可を取れます。
収集運搬業の許可は事務所(営業所)のある都道府県で取ればいいのですか?
収集運搬業は廃棄物を積み込む区域と荷下ろしする区域、両方の管轄都道府県知事の許可が必要です。
建設業者です。工事で出たコンクリートがら等の産業廃棄物を自己運搬(現場から中間処理又は最終処分の施設へ運搬)する場合、収集運搬業の許可が必要ですか?
排出事業者が自ら運搬する際は収集運搬業の許可は不要です。建設廃棄物の排出事業者は、建設工事の元請業者ですので、自ら行った工事から発生した産業廃棄物を運搬するには収集運搬業の許可は不要です。
しかし、下請業者が工事を行い廃棄物を運搬するのであれば、原則として収集運搬業の許可が必要です。
許可申請書の添付書類である講習会の修了証について教えてください。
許可要件のうち、能力的要件を証する書類として、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証を添付します。修了証は個人なら申請者本人、法人なら役員(原則、取締役)のもののみ認められます。講習会は「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の区分、「処分課程」と「収集運搬課程」の区分、「新規」と「更新」の区分があります。
詳しくは行政書士にお問い合わせください。