在留資格・国籍取得に関すること
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留期間更新申請
- 在留資格変更申請
- 永住申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 国籍取得(帰化)申請
外国人の方が日本に上陸・在留するためには、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で定められた在留資格のいずれかに該当する必要があります。
例えば、大学に入学する場合は「留学」、日本人と婚姻する場合は「日本人の配偶者等」、起業する場合は「経営・管理」、企業で技術者や通訳として働く場合は「技術・人文知識・国際業務」、といったように、それぞれの活動に対応する在留資格及び在留期間が定められています。
※2019年4月1日からは、人手不足が深刻とされる特定産業分野において在留資格「特定技能」の運用が開始され、従来に比べ幅広く就労活動ができるようになりました。
このように、在留資格の種類は多岐にわたり、その取得のため必要となる書類が複雑で手続きが円滑に進まないことも多くあります。
国際業務を専門にする行政書士は、これら複雑な手続きに関して適正なアドバイスや書類の作成をすることが可能です。また、有効な届出済証明書(ピンク色のカード)を所持する「申請取次行政書士」は、申請者本人に代わり地方出入国在留管理局へ書類を提出し、申請の結果を受領することもできます。
入管法に基づく主な手続きには以下のものがあります
〇海外から外国人を新たに呼び寄せたい ⇒ 在留資格認定証明書交付申請
〇在留期間を超えて引き続き在留したい ⇒ 在留期間更新許可申請
〇現在の在留資格を他の資格へ変えたい ⇒ 在留資格変更許可申請
〇日本で子供が生まれた ⇒ 在留資格取得許可申請
〇日本に永住したい ⇒ 永住許可申請
〇就労不可の在留資格だがアルバイトをしたい ⇒ 資格外活動許可申請
〇転職時新しい会社に自分の活動内容を証明したい⇒ 就労資格証明書交付申請
その他、国籍法に基づく帰化申請や出生後日本人の父に認知された20歳(2022年4月1日から18歳)未満の方が届出により日本国籍の取得を希望される場合等も、専門の行政書士が資料の収集、書類の作成、アドバイスをいたします。