風俗営業・飲食店に関すること
- 風俗営業許可…1号営業(料理店・社交飲食店) 2号営業(低照度飲食店)3号営業(区画席飲食店)4号営業(マージャン店・パチンコ店等) 5号営業(ゲームセンター等)
- 店舗型性風俗特殊営業届
- その他
風営法には様々な形態の業種が対象となっています。許可されるには人的要件、場所的要件、構造要件の全てを満たす必要があります。行政書士は許可申請の専門家として要件を満たしていることを確認し、申請書類や図面を作成し、所轄の警察書へ申請を行います。また許可後も従業員名簿の整備、適正な営業についてお手伝い致します。
カフェ、居酒屋など飲食店をオープンするには保健所の食品営業許可が必要です。許可には調理室の設備、手洗いの設備など衛生に関する構造要件が定められており、要件を満たさないと許可されません。また一定の要件を満たした食品衛生管理者が必要です。設備については事前に行政書士にご相談することをお勧めします。
Q&A
風俗営業店の要件とは?
主に人的要件、場所的要件、構造要件の3つに分類されます。
人的要件は申請者(法人であれば役員)、管理者についての要件です。
場所的要件は店舗の周辺に学校や病院など保全対象施設があると営業できません。また用途地域によっても規制があります。
構造要件は客室に見通しを妨げる設備があってはいけません。また明るさや客室の面積についての要件も詳細に定められております。
風俗営業許可に必要な図面とはどんな図面ですか?
営業所、客室、その他スペースの平面図及び求積図や客室の構造、照明設備、音響設備等を証する図面が必要です。また営業所周辺の略図も必要です。基本的には申請先の担当者が見やすく、要件を満たしていることが明かな図面を作成する必要があります。
BARも許可が必要ですか?
基本的にはBAR、スナックは許可が必要な業種ではなく深夜酒類提供飲食店に分類され届出が必要です。しかし、営業の方法、接待行為によっては許可が必要な営業と判断されることがあります。
ラーメン屋で深夜〇時以降もお酒を出しますが深夜酒類提供飲食店の届出は必要ですか?
主として食事を提供する業種なので届出の必要はありません。